1996-04-26 第136回国会 参議院 外務委員会 第8号
○政府委員(大野琢也君) ただいまの御質問に対しましては、確定判決が出たものの、当該米軍人等に資力がない等の理由によって被害者側から地位協定十八条の規定による補償請求が出されました場合には、当庁としては、当該案件を査定するに当たりまして我が国の司法当局が下しました判決を尊重するような査定をいたしまして、米側に報告をしているということでございます。
○政府委員(大野琢也君) ただいまの御質問に対しましては、確定判決が出たものの、当該米軍人等に資力がない等の理由によって被害者側から地位協定十八条の規定による補償請求が出されました場合には、当庁としては、当該案件を査定するに当たりまして我が国の司法当局が下しました判決を尊重するような査定をいたしまして、米側に報告をしているということでございます。
○政府委員(大野琢也君) 御指摘の期間におきまして、那覇局が受理いたしました地位協定十八条の規定による補償請求というのは全部で約六千六百件ございます。これは警察庁の数字と大分違いますけれども、対人それから対物、全部を含んだ数字でございますので大変大きくなっております。請求者が日本人個人あるいは日本の私企業等である事案で六千六百件ございます。
○政府委員(大野琢也君) 私どもの沖縄の出先であります那覇局の者が現地の法務部の者と接触をした結果、そういう話を聞いております。
○政府委員(大野琢也君) 私どもが話を聞いておりますのは、アメリカ政府の方から誠実に対応したいという話を聞いております。
○政府委員(大野琢也君) お答えいたします。 本件のような公務外の事件につきましては、原則として加害者が賠償責任を負って当事者間の示談で解決するということが原則でございます。この示談が困難な場合には、地位協定十八条六項の規定によりましてアメリカ政府が補償金額を決定し、被害者の受諾を得た上で支払いを行うということになっております。その際、当庁といたしましては、被害者から補償請求に関する話を受けまして
○説明員(大野琢也君) お答えいたします。 領空侵犯対処という自衛隊の任務遂行に際しましては、迅速なスクランブル発進というのは必要でございます。このため、運輸省の当局と話し合いまして、スクランブル機につきましては、航空交通の安全に支障のない範囲で管制当局の行う航空交通の指示について便宜を図ってもらうこととしておりまして、現在自衛隊の任務遂行に遺漏のないようになっております。ただ、先生が御視察になったときの
○大野説明員 お答えいたします。 具体的な調整のあり方については、現在研究を進めているところでありますが、この分野については余り研究が進んでおりません。現時点ではっきり申し上げることはできませんが、いずれにいたしましても、日米が共同して対処する場合に、指針に書かれてあるとおり、自衛隊と米軍というのは「それぞれの指揮系統に従って行動する。」ということになっておりまして、そのとおりやっております。
○大野説明員 お答えいたします。 海上自衛隊の船の行動につきましては、本件が起こりましてから一応すべて調べてみたわけでございますが、関係があると思われる行動について報告を受けておりません。
○説明員(大野琢也君) お答えいたします。 安全飛行に関しましては、立川飛行場を使用する場合に気象条件のいいときを訓練の日に選ぶとか、あるいは具体的にただいま先生御指摘の、進入表面あるいは転移表面の上に出ている物件等につきましては十分その辺を考慮して安全飛行に配慮して飛ぶ。具体的に申しますと、立川飛行場の進入表面というのは進入角度が五十分の一ということで告示をされているわけでございますが、現在あそこで
○説明員(大野琢也君) お答えいたします。 障害物件のある飛行場というのは、立川飛行場以外にも防衛庁の管轄している飛行場がございますけれども、必ずしも飛行してはいけないということにはなっておりません。